1952-07-02 第13回国会 参議院 本会議 第60号
第二点、官憲の職権濫用の罰條を、実際に適用された例の殆んどない、刑法よりも、更に適用の可能性のない本法職権濫用処罰規定を設けても、全く実効は挙らないではないか。かかる欺瞞的見せかけを行なつた理由如何。第三点、第三條、本法の中心規定たるいわゆる破壊活動の定義を、政府原案より更に拡大し、外患誘致を加えた理由如何、第四点、世論を最も刺激した扇動を削除するのではなく、扇動の内容を法律的に規定した理由如何。
第二点、官憲の職権濫用の罰條を、実際に適用された例の殆んどない、刑法よりも、更に適用の可能性のない本法職権濫用処罰規定を設けても、全く実効は挙らないではないか。かかる欺瞞的見せかけを行なつた理由如何。第三点、第三條、本法の中心規定たるいわゆる破壊活動の定義を、政府原案より更に拡大し、外患誘致を加えた理由如何、第四点、世論を最も刺激した扇動を削除するのではなく、扇動の内容を法律的に規定した理由如何。
その他の法律の罰條もある。しかしこれなんか何か私はわからぬので、あとて聞こうと思うが、監置は、監置場に留置するということで、つかまえていきなり引つぱつて来て警察署にぶち込んでしまつたり、どうなるのです。それよりすごいものができるならいいけれども、内容から見ると、本質はすごいけれども、何だかふろの中でへをひつたような形のものになつて来るので、これでは対策にならぬと思うが、どうですか。
從つて次の問題といたしまして、いかなる罰條によつてこの両君を処罰すべきかという問題につきましては、わが党といたしましては、ルールに從がい公正に、かつお互いに信義を守つて行かなければならないところ議会政治におきまして、かような暴力が行使されたということは最も遺憾とすべきであります。
然し、國家公務員法の適用はありませんが、委員は刑法上はもとより公務員であり、涜職罪、公務執行妨害罪等の各関係罰條の適用があるものと解します。委員は、給与の支給は受けませんが、実際の費用の弁償は求めることができます。委員の任期は、二年であり、その職務は、自由人権思想の啓蒙宣傳、人権侵犯事件の調査その他人権擁護局の事務を補助せしむると共に、又独立的にその種のことをなすことであります。
しかし國家公務員法の適用はありませんが、委員は刑法上はもとより公務員であり、涜職罪、公務執行妨害罪等の各関係罰條の適用があるものと解します。委員は給與の支給は受けませんが、実際の費用の弁償は求めることができます。委員の任期は二年であり、その職務は自由人権思想の啓蒙宣傳、人権侵犯事件の調査、その他人権擁護局の事務を補助せしむるとともに、また独立的にその種のことをなすことであります。
第二項におきまして旧法時代の起訴状でありますから、それは新法の二百五十六條の規定に従つて附けられていないわけでありますから、これを全部二百五十六條の規定に従つて訴因や罰條を明示してやる。そういう全部二百五十六條の二項から四項までの形式、こういう形式に訂正することになるわけであります。
三百十二條はいわゆる起訴状に記載された、訴因、罰條の追加、撤回、変更に関する規定でございます。改正案におきましては、前回御説明いたしました通り、公訴提起の意義を、ただ單に審判の範囲と限定するという意味だけではなくして、被告人側に防禦の範囲を知らしめるという意味を持たせました結果、起訴状には、起訴状に記載すべき公訴事実は訴因を明らかにしてこれをしなければならないということにいたしました。
尚罪名を表示いたしまするのには、「適用すべき罰條を示してこれを記載しなければならない。」ということにいたしました。而して罰條の記載というものは訴因の記載程は重要視いたしておりませんで、たとい罰條の記載に誤りがございましても、その誤りが「被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない」場合におきましては、その誤りを無視いたしまして、裁判所は正しい罰條を適用することができると、こう考えております。
おおむね同條第一項の規定によつて檢察官が請求して、それによつて訴因または罰條の追加、撤回または変更などが行われることになろうと思います。しかしこの第二項の規定がないと、はなはだ困る場合が生ずるので、こういう規定をおいたわけであります。 そのわけはこの案におきましては、新しい概念といたしまして、訴因という概念を入れておきました。
○中村(俊)委員 次は三百十二條でありますが、三百十二條の二項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰條を追加又は変更すべきことを命ずることができる。」という規定があるのです。これはどういう場合を予想されて書かれたのか承りたいのですが、裁判所がこういうことをなさることは行き過ぎではないかと思う。
それから二百五十六條の公訴の提起に關する二番最後の項でございますが、「數個の訴因及び罰條は、豫備的に又擇一的にこれを記載することができる。」
殊に、裁判所による罪名の變更ができないという形になつておりますが、併しながらこれにつきましては、途中で訴因及び罰條の追加、撤囘、變更もできるようになつておりますし、又訴因及び罰條の予備的、畫一的な記載をも許しておるという點のもならず、更に裁判所が訴因及び罰條の追加、變更を檢察官に命ずる場合もあるというふうになつております。
また証拠調べ以外の手続としては、訴因または罰條の追加または変更によつて、被告人、弁護人の請求によつて裁判所は、決定で、被告人に十分な防禦の準備をさせるために必要な期間公判手続を停止しなければならぬという場合もある。それから檢察官の論告、弁護人の弁論、刑の言渡し、判決ということになる。
しかしこれは不当に財産権を侵害し、刑法の罰條に該当するような行為があつたということで、遺憾ながら強制力を用いたのでありまするし、また一方では神聖なる裁判所の命令に服從しない、その執行を妨害するという態度をとりましたために、やむを得ず裁判所の命令を執行するために警察の力を借りたいというような事例が一、二あつただけでありまして、決してそうむやみに彈圧をしたというようなことはないと信じているのであります。
公訴の提起は、提訴状を提出してこれをするのでありまするが、提訴状には、被告人の氏名その他、被告人を特定するに足りる事項、公訴事実及び罪名を記載し、公訴事実については、でき得る限り日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実を特定して訴因を明らかにし、罪名については、適用すべき罰條を示して、これを記載しなければならないものといたしたのであります。
その一つは三百十二條の起訴状の変更でありますが、起訴状に訴因及び罰條を正確に記載すべきことは、前申し上げましたが、公判の途中において、起訴事実の同一性を害しない限度において、訴因及び罰條の変更を許し、または被判所が変更を命じ得ることにいたしたのであります。
公訴の提起は、起訴状を提起してこれをするのでありますが、起訴状には被告人の氏名、その他被告人を特定するに足る事項、公訴事実及び罪名を記載し、公訴事実についてはできる限り日時、場所及び方法を以て、罪となるべき事実を特定して訴因を明らかにし、罪名については、適用すべき罰條を示して、これを記載しなければならないものといたしたのであります。
從いまして、公訴の提起は口頭におることを許さず、必ず書面によることとし、且つ提訴状に公訴事実を記載するには訴因を明示してすべきものとし、罪名を記載するには罰條を示すべきものとし、起訴状はこれを必ず被告人に送達すべきものとし、又公訴事件の同一性を害しない限度で起訴状に記載された訴因又は罰條の追加、撤回又は変更を許すが、この場合には被告人の十分な防禦の準備ができる余裕を與えるベきこと等を定めておるのであります
從いまして、公訴の提起は、口頭によることを許さず、必ず書面によることとし、かつ起訴状に公訴事実を記載するには訴因を明示してすべきものとし、罪名を記載するには罰條を示すべきものとし、起訴状はこれを必ず被告人に送達すべきものとし、また公訴事実の同一性を害しない限度で、起訴状に記載された訴因または罰條の追加、撤回または変更を許すが、この場合には、被告人に十分な防禦の準備ができる余裕を與えるべきこと等を定めているのであります
こういうふうに、この生産管理は、一般的に言つて、違法な爭議行爲であるとしても、生産管理罪というようなものはないのでありますから、それが何らなかの刑法上の罪、その他の罰條に觸れなければ犯罪を構成しないことは當然であります。併し多くの場合、その行爲は、建造物侵入、業務妨害、窃盗、横領又は文書僞造等の罪に當り、又暴行、傷害、脅迫等を伴うこととなり勝ちのものであるということを御了承願いたいのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) それは仰せの通りでありまして、若し個々の罰條に觸れるような行爲が現れない限りは、決して檢査當局として彈壓を加える、干渉をするということはいないつもりであります。そうお答えすればよろしいと思います。
労働組合運動につきましては御承知のように労組合法第一條第二項の規定がありまして、正当な限界内の行爲は罪とならないことを明記してありまするので、仮にそういう行爲が形式上軽犯罪法の罰條に該当するようなことがありましても、決して犯罪を構成しないのであります。
さらに第一條の一号から三十四号までの罰條にいたしましても、いろいろなものを含んでおりまして、この中には刑法の規定とも、いろいろ相関連するものもあろうかと思うのであります。
政府は提案理由の説明におきまして「それがわが國民の傳統的なる感情に異常の衝撃を与うるにあらずやとの点を懸念いたすのでありますけれども、これらの罰條の存否が、わが國民主化の問題の一環として例國注目の的となつていることを考慮いたしまして、この際あえてこれを実行せんといたす」こう述べておりますが、実は今まで長い間この委員会におきまして、自由党所属の委員諸君が天皇に対しては誹毀罪まで主張されるという意見が強
○大畠農夫雄君 この處罰條項の中に、懲役と罰金と二つありますが、最近の法規によりますと、懲役一年に對して一千圓というような罰金刑がないのでありまして、もう少し或いは五千圓とか一萬圓とかいうふうになつておりますが、この法律だけは舊來の法律のように、懲役三年には三千圓、一年には一千圓というふうに書いてありますが、これはどういう御關係でしようか。外の法規と釣合がとれないじやありませんか。